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利用条件及びご利用料金

ご利用料金(原則無料)

要介護または要支援認定を受けられた方は介護保険制度から全額給付されますので自己負担はございません(無料)。お気軽にご相談ください。
但し、保険料の滞納等により法定代理受領ができなくなった場合、1ヶ月につき厚生労働大臣が定める基準に応じた金額をお支払いいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行致します。このサービス提供証明書は後日、市等の担当窓口に提出しますと全額払い戻しを受けることができます。
 

ご利用料金(自己負担)が発生する場合の料金表

<居宅介護支援料金表>
 
算定項目
算定条件等
月額料金
基本料金
要介護1・2
事業所一人当たり40件未満
10,570円
同  40件以上60件未満
5,290円
同       60件以上
3,170円
要介護3~5
事業所一人当たり40件未満
13,730円
同  40件以上60件未満
6,860円
同       60件以上
4,110円
加算
特定事業所加算Ⅰ
下記の要件を満たす場合
5,000円
特定事業所加算Ⅱ
下記の要件を満たす場合
4,000円
特定事業所加算Ⅲ
下記の要件を満たす場合
3,000円
特定事業所加算Ⅳ
下記の要件を満たす場合
1,250円
初回加算
新規に居宅サービス計画を作成した場合
3,000円
入院時情報連携加算(Ⅰ)
入院して3日以内に介護支援専門員が病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合(1月に1回を限度)
2,000円
入院時情報連携加算(Ⅱ)
入院して4日以上7日以内に介護支援専門員が病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合(1月に1回を限度)
1,000円
退院・退所加算(Ⅰ)イ
病院、介護保険施設等の職員から退院、退所に当たって必要な情報提供をカンファレンス以外の方法により一回受けている場合(入院期間中に1回を限度)
4,500円
退院・退所加算(Ⅰ)ロ
病院、介護保険施設等の職員から退院、退所に当たって必要な情報提供をカンファレンスにより一回受けている場合(入院期間中に1回を限度)
6,000円
退院・退所加算(Ⅱ)イ
病院、介護保険施設等の職員から退院、退所に当たって、必要な情報提供をカンファレンス以外の方法により2回以上受けている場合(入院期間中に1回を限度)
6,000円
退院・退所加算(Ⅱ)ロ
病院、介護保険施設等の職員から退院、退所に当たって、必要な情報提供を2回以上受けており、うち1回以上はカンファレンスによる場合(入院期間中に1回を限度)
7,500円
退院・退所加算(Ⅲ)
病院、介護保険施設等の職員から退院、退所に当たって、必要な情報提供を3回以上受けており、うち1回以上はカンファレンスによる場合(入院期間中に1回を限度)
9,000円
ターミナルケアマネジメント加算
在宅でお亡くなりになった利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る)に対して、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、当該利用者宅を本人又は家族の同意を得て訪問し、その心身の状況等を記録し、主治医及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業所に提供した場合
4,000円
緊急時等居宅カンファレンス加算
病院又は診療所の求めにより当該病院又は診療所の職員と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合
2,000円
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
利用者が小規模多機能型居宅介護事業所の利用を開始する際に当該利用者に係る必要な情報を小規模多機能型居宅介護事業所に提供し、居宅サービス計画の作成に協力した場合
3,000円
看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
利用者が看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用を開始する際に当該利用者に係る必要な情報を看護小規模多機能型居宅介護事業所に提供し、居宅サービス計画の作成に協力した場合
3,000円
減算
特定事業所集中減算
正当な理由なく特定の事業所に80%以上集中する等した場合(指定訪問介護、指定通所介護、指定地域密着型通所介護、指定福祉用具貸与)
1月につき 200単位減算
運営基準減算
運営基準に沿った居宅介護支援を実施していない場合等
基本料金の5割の額
上記の運営基準減算状態が2ヵ月以上継続している場合
算定しない
※端数処理のため、実際の支払合計額は個々の料金の合計額と若干異なる場合があります。
 
(特定事業所加算Ⅰの要件)
①常勤かつ専従の主任介護支援専門員を2名以上配置していること。
②常勤かつ専従の介護支援専門員を3名以上配置していること。
③利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。
④24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。
⑤算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護3、4又は5である者の割合が100分の40以上であること。
⑥介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。
⑦地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、居宅介護支援を提供している
 こと。
⑧地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。
⑨運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。
⑩介護支援専門員1人当たりの利用者の平均件数が40件未満であること。
⑪介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること。
⑫他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること。
 
(特定事業所加算Ⅱの要件)
特定事業所加算Ⅰの②、③、④、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩および⑪、⑫を満たすこと。主任介護支援専門員等を配置していること。
 
(特定事業所加算Ⅲの要件)
特定事業所加算Ⅰの③、④、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩および⑪、⑫を満たすこと。常勤かつ専従の介護支援専門員を2名以上配置していること。
 
(特定事業所加算Ⅳの要件)
次の要件のいずれにも適合した場合
①前々年度の3月から前年度の2月までの間において退院・退所加算(Ⅰ)イ、(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)イ、 
(Ⅱ)ロ又は(Ⅲ)の算定に係る病院、介護保険施設等との連携の回数の合計が35回以上であること。
②前々年度の3月から前年度の2月までの間においてターミナルケアマネジメント加算を5回以上算定していること。
③特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定していること。
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